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カテゴリ:連絡事項

経済状況が急変した家庭の就学援助制度の申請について

市教委より、経済状況が急変した家庭の就学援助制度の申請について、次のような通知がありました。

「新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い、経済状況の急変により就学援助の受給を希望する保護者が増加しています。そのため、今後、特別の事由により経済状況が急変し、就学援助の受給を希望する児童生徒の保護者について、下記のとおり認定基準を定めましたので、御対応いただきますようお願いします。」

福井市就学援助の支給に関する要綱第3条第2号の認定について

直近3か月の収入を昨年同月分の収入で除し、前年の合計所得を乗じたものが、生活保護基準の1.3倍未満の者を認定する。
(前年の合計所得)×(直近3か月の収入/昨年同月分の収入)<生活保護基準×1.3
(申請の手続)
(1)就学援助受給申請書に、申立書を添付すること。
(2)前年度の所得を証明する書類に、直近3か月の収入と前年同月分の収入を証明する書類、その他生活状況を証明する書類を添付すること。

上記の認定基準をお読みいただき、経済状況が急変したために就学援助の受給を希望される場合には、学校まで連絡ください。